突然、被疑者(容疑者)として逮捕されてしまった場合、いったいこれからどうなるのか、いつ頃釈放されるのかなど、不安に思われることや分からないことが多いのではないでしょうか。
事件の内容や事件そのものに争いがあるかどうかによって、事件がどのように進んでいくのか、どのような処罰が考えられるのか、いつ頃釈放されるのかも変わってきます。
当事務所にご相談いただければ、事件に応じて的確にアドバイスするとともに、弁護人や付添人、代理人として適切かつ迅速に対応いたします。
容疑がかけられている事件そのものに特に争いがない場合、いかに刑や処分を軽くすることができるか、どれだけ早期に釈放されるか ということが重要なポイントになります。
起訴される前であれば、早期の被害弁償や示談、その他の対応をとることによって、起訴猶 予処分となって刑罰を受けずに済んだり、略式手続で罰金を納めて早期に釈放されたりすることもあります。
起訴された後であれ ば、的確な保釈請求によって保釈を認めてもらえれば早期に釈放されることも可能ですし、被害弁償や示談、その他の十分な情状立 証を行うことにより、結果として刑を軽くしていくことができます。
容疑がかけられている事件に争いがある場合、処分や処罰を受けないということが最優先事項になります。
起訴される前は、警察官や検察官から取調べにおいて執拗に自白を求められることが多く、虚偽自白をとられないように弁護人 が頻繁に接見して適切に対応していく必要があります。場合によってはこちらに有利な証拠を集めたり確保したりすることも必要で 、起訴直前に検察官に意見書を提出する等して、起訴されずに釈放されることを目指します。
それでも起訴されてしまったら、裁判の中で無罪を目指していくことになります。その際に重要になるのは、検察官の手持ち証拠の 中にこちらに有利な証拠がないかどうか証拠開示を求めたり、他にこちらに有利な証拠がないかを探したりすることです。日本の刑 事裁判での無罪率は非常に低いのですが、当事務所の所属弁護士が担当した事件の中にも無罪判決を勝ち取った事件は複 数あり、最初から諦めてしまう必要はありません。
また、争いの内容によっては(刑事事件では無罪だが、民事事件としては損害賠償が認められる場合など)、被害者との間で示 談することによって起訴されずに釈放されることもあり、事件によって柔軟かつ適切に対応することも重要です。
未成年者の刑事(非行)事件である少年事件の場合、成人事件と最も大きく異なるのは、多くの場合に刑罰ではなく「保護処 分」となることもあって、事件の内容そのものより、少年の環境(本人の生活状況や就学・就労状況、ご家族の状況など)が処分に大 きく影響するという点です。
被害弁償や示談も重要ですが、本人をとりまく環境に問題があると裁判所から判断されてしまうような ケースでは、環境を調整するなどして、できる限り本人の処分を軽くし、早期に釈放されるような活動をしていきます。
以下の具体例は、事案簡明な事件の一例であり、個別具体的な刑事事件の弁護士費用については、担当弁護士と依頼者との間の合意により決定いたします(以下に記載する金額はすべて消費税込です。また、別途交通費などの実費が発生します)。