公職選挙法違反事件(選挙犯罪)の弁護

公職選挙法違反事件(選挙犯罪)の弁護

2014/05/16

1 公職選挙法違反事件について
 ⑴ 概要
 公職選挙法は、選挙犯罪を規定して刑罰を科しています。
 選挙犯罪には、買収及び利害誘導罪、選挙の自由妨害罪、詐偽投票などの投票に関する罪、選挙運動に関する罪、文書図画に関する制限違反の罪など多くの種類があります。
 平成24年犯罪白書によれば、平成23年には公職選挙法違反で1247人が検察庁に送致されていますが、そのうち「買収・利害誘導」が85.2%、「詐偽登録、虚偽宣言、詐偽投票、投票の偽造・増減、代理投票における記載義務違反」が4.5%、「文書図画に関する制限違反」が3.8%、「選挙の自由妨害」が2.5%となっており、買収及び利害誘導罪が大部分を占めています。
 選挙犯罪の量刑の幅はかなり広く、軽い刑罰は20万円以下の罰金又は科料から、重い刑罰は懲役7年まで規定されており、刑罰の種類については懲役の他に禁錮刑が多く定められており、付加刑としての利益の没収、追徴が一部必要的と定められています。さらに、選挙犯罪には他の犯罪と異なって、刑罰に加えて公民権停止、当選無効、立候補の禁止の制度があります。また、選挙運動の責任者などの違反行為があった場合に、違反者だけでなく当選者の当選を無効にしてしまう「連座制」という特有の制度があります。
 ⑵ 公職選挙法違反事件にはいくつかの特徴があります。
 1つ目は、非常に多数の関係者に捜査の対象が及ぶということです。例えば選挙関係者に対する買収や利害誘導について、買収される側は多数であることがほとんどです。そのため、通常とは異なる対応が必要となってきます。
 2つ目は、自白以外の証拠が少ない上に主観面が犯罪の成否に大きく関わるということです。自白の重要性が高くなった結果として取調べが苛酷になり、その上普段は刑事事件とは縁遠い人が取調べの対象となるため、虚偽の自白が作られやすいという特徴があります。
 3つ目は、連座制との関係で、選挙犯罪が立件された際に選挙対策本部のどこまでの役職の者まで立件されるかが重要な問題となってきます。
2 公職選挙法違反の弁護活動
 ⑴ まず、多数の関係者に捜査が及ぶこととの関連で、多数の関係者の供述が食い違っているにもかかわらず、警察が想定しているストーリーに無理にあてはめた供述調書を作成しようとすることがあります。特に捜査初期の段階では捜査官の誘導されるまま供述調書が作成されやすい傾向があります。
 そのため、いかに捜査の初動段階、逮捕に及ぶ前に早期に弁護体制を整えることができるかが重要となってきます。多数の関係者に捜査が及ぶことが予想される場合には複数の弁護士での体制を整えて捜査に備えていきます。
 ⑵ また、自白の重要性が高くなった結果として、自白の獲得が捜査の中心となった結果として、自白強要が行われることもあります。
 捜査機関は多数の関係者に取調べを行いますが、捜査官が描いていた犯罪のストーリーが実際には間違っているような場合でも無理にはめ込もうと自白を強要することがあります。
志布志事件と呼ばれる鹿児島県の公職選挙法違反では、警察が自白を獲得するために多くの違法な自白強要が行われました。「罪を認めれば逮捕しない、家族への取調べもしない」などと逮捕や家族への取調べを匂わせたり、虚偽の供述を叫ばせたり、踏み絵ならぬ踏み字を要求したり、目を覆いたくなるような違法な自白強要が横行しました。
このような違法捜査は他の地域でも数多く行われていると言われています。
 絶対に虚偽の自白調書を作らせないためにも、頻繁に接見や打ち合わせを繰り返し、捜査の内容を検討した上、適切な指導助言を行っていきます。
 ⑶ さらに、連座制との関係で、捜査機関から誰がどこまで指示をしていたのかについて詳細に取調べを受けることになります。
公職選挙法違反事件については、当該立候補者や責任者は何も事実を知らず応援しているスタッフが票を取りたいがために事件を起こすこともあります。
そのため、選挙違反を犯した者がどのような立場に該当するのか、選挙対策本部の組織体制についても重要視し、適切な指導助言を行っていきます。

平成26年5月16日
文責 弁護士 矢口耕太郎

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