売春防止法違反事件の弁護活動

売春防止法違反事件の弁護活動


1.売春防止法違反事件の特徴

売春防止法は、主に、売春を助長する行為等を処罰することにより、売春の防止を図り(売春防止法1条)、もって性風俗の維持を目的としています。
そして、「売春」を、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交をすることをいう」(売春防止法2条)として、売春をする目的での勧誘や、売春の周旋等を、罰則をもって禁止しています。
特に、「人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした場合」の罰則は、10年以下の懲役及び30万円以下の罰金であり、より重く処罰されることとなります(売春防止法12条)。
このような売春防止法違反事件には以下の2つの特徴があります。
一つ目は、罰則の軽重の観点から、売春防止法12条該当行為をしたのか、いわゆる管理売春か否かの見極めが重要であるという点です。
二つ目は、売春をした者(例えば売春婦)は、売春防止法上、被害者とされていないという点です。

2.売春防止法違反事件での弁護活動

売春防止法違反事件での弁護活動は、上記特徴を踏まえた弁護活動をすることとなります。
一つ目は、捜査段階(被疑者段階)においては、犯行態様によっては捜査機関側が管理売春ではないかとの疑いをもち、これを前提に取調べ等の捜査を進める場合が少なくありません。そこで、弁護人は、売春をする者が何処でどのように居住しているのか、同人の起臥寝食の場所は別にあったのか否か及び同人は外出を許可されていたのか否かといった居住に関する業者の支配状況並びに客待ち・売春行為の場所等について、被疑者や関係者から事情を聴取するとともに、被疑者に対して取調べにおいて嘘の自白をすることのないように助言をし、最終的に起訴するか否かの権限を有する検察官に対して意見を述べる活動を行います。
二つ目は、売春防止法上、売春をした者は被害者とされていないため、弁護人は、それらの者に対する被害弁償を試みるのではなく、贖罪寄付をするなどの弁護を試みることになります。

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