被害者の立場でまず問題になるのは,どのような損害について、いくらの賠償を支払ってもらえるのかということです。加害者側が自動車保険をかけていれば、保険会社から示談金額が提示されたりしますが、それが妥当な金額などうかも、一般の方には判断することが難しいはずです。
弁護士にご相談いただければ、賠償してもらうべき損害の範囲や提示額の妥当性について具体的にアドバイスすることができますし、ご依頼を受けた上で依頼者に代わって示談や損害賠償請求(加害者・保険会社への対応を含む)の対応をし,依頼者が法的に適切な額の賠償金を得られるように代理人として活動します。
特に、怪我が大きかった場合や後遺症が残っている場合、保険会社側から治療の打ち切りを示唆されている場合などは、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
次に、車同士での事故の場合では、「過失相殺」が問題になることも多いです。
事故状況によって過失の割合が変わってくるのですが、特に損害額が大きいときには、過失割合が10%変わってくるだけでも、大きな金額の差になってきます。
加害者の立場では民事手続のみならず,刑事手続,行政手続も問題となり,被害者への対応を含む民事訴訟の対応や適切な刑事・行政手続が採られるように対応します。
また,交通事故の解決方法には、①示談(話し合い)による解決,②紛争処理センター(財団法人交通事故紛争処理センター)による解決,③裁判による解決の3つがありますが,これらの解決方法には、それぞれに長所・短所があり,どの手続を選択するかの判断は、事故態様や被害の内容によって異なります。
弁護士に相談・依頼することで,適切な手続の選択ができ,依頼者は交渉の煩わしさから解放され,かつ,適正な賠償額を獲得することができるといえます。
なお、最近の自動車保険には、「弁護士費用特約」という特約が含まれていることが多いのですが、この特約を利用すると、交通事故による損害賠償などでは、被害者・加害者を問わず、弁護士への相談費用や報酬が保険から支払われますので、金銭的な負担を全くせずに弁護士に依頼することができる場合もあります。
当事務所でも弁護士費用特約を利用して相談・受任をすることは可能ですので、まずはご自分が掛けられている保険会社にご確認ください。