破産手続を行うにあたって、費用をご準備頂くことになりますが、費用については、裁判所に納める費用(予納金)と弁護士にお支払い頂く費用(弁護士費用)とに分かれます。
債権者数50名未満: | 20万円 |
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債権者数50名以上200名未満: | 50万円 |
債権者数200名以上: | 150万円 |
・自然人(個人)の破産申立て | 33万円(税込)以上 |
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・自然人(個人事業者)の破産申立て | 55万円(税込)以上 |
・法人(会社)の破産申立て | 110万円(税込)以上 |
法人破産の解決事例① |
業種:建設業 債権者数:約10社 負債総額:約1700万円 破産の理由:代表者は20年以上建設業を継続していたが、高齢になり事業継続が困難となりました。会社を廃業するにあたり、債務超過にあり会社の財産を適切に清算するために破産手続を申し立てました。代表者個人も会社の債務を保証していたため、代表者個人も一緒に破産手続を申し立てました。 結果:破産手続開始決定がなされた後、裁判所が選任した破産管財人のもとで適切に財産の清算がなされました。代表者の免責についても問題なく認められ、代表者の当初の希望のとおり、適切な手続きで廃業することができました。 |
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法人破産の解決事例② |
業種:運輸業 債権者数:約10社 負債総額:約5000万円 破産の理由:本業の売上が落ち込み、全く別の新規事業を展開しましたが、黒字化せず、悪化しました。金融機関にリスケジュールを依頼し、事業譲渡も検討しましたが、資金繰りの目途が立たずに、代表者個人も併せて破産を申し立てました。法人は税金など公租公課の未払いもありました。 結果:破産手続開始決定後、破産管財人が選任され、債権者集会を重ねて、最終的に無事に廃止決定となりました。破産に至った経緯について、代表者の責任は追及されませんでした。代表者個人の免責についても問題なく認められました。 |