法人(会社)破産

法人(会社)破産

破産手続の流れ

1 弁護士との面談
まずは、債務の状況を含め、会社の経営・財務の状況について、弁護士にご相談いただくことになります。
会社の状況によっては、必ずしも破産による清算ではなく、会社や事業を維持した形での再建を目指すことも考えられますので、状況に応じた最適な方法を検討・選択します。
2 申立ての準備
会社の破産を選択することになれば、次に申立ての準備を行います。
準備にあたっては、①事業停止後に直ちに申立てを行う密行型をとる場合と②関係者にある程度事情を説明しながら準備を進め申立てを行うオープン型という、大きく2つの方法があります。
いずれの方法をとるのが適切かについては、弁護士との面談の上で決定します。
(密行型)
密行型では、債権者や従業員などの関係者に破産の意向を知らせることなく準備を進め、会社の事業停止後ただちに申立てを行います。
情報が伝わることで債権者からの無理な取立て等の混乱が起こることが想定される場合や財産の保全の観点から速やかに破産管財人に引継ぎを行う必要がある場合などは、密行型で行われることが多いと考えられます。
(オープン型)
オープン型では、事業停止後に債権者や取引先、従業員などに一定の情報提供を行ったうえで、申立ての準備を進めます。
資金繰りの状況から、破産申立てに必要な資金の確保に一定の時間を要する場合に、混乱を最低限に収めるためにオープン型がとられることがあります。
債権者などへの説明については、代表者の方などの説明が不可欠なこともありますが、弁護士も最大限のサポートを行いながら、可能な限り円滑に行うことを目指します。
3 裁判所へ申立て
申立書や必要な資料が揃い次第、裁判所に破産の申立てを行うことになります。
申立てにあたっては、膨大な情報や資料の整理が必要になりますが、密行型、オープン型のいずれを選択するとしても、スピード感が重視されますので、弁護士との打合せのもと申立てを迅速に行います。
4 破産手続開始決定、破産管財人の選任
裁判所の審査のもと、破産手続の開始を行うべき事情があると判断されれば、破産手続開始決定がなされ、その旨の通知書が各債権者にも送付されることになります。
また、破産手続開始決定と同時に、裁判所が第三者の弁護士を破産管財人に選任します。
破産手続開始決定後は、会社に関する全ての財産の管理処分権が破産管財人に移行し、以降、破産管財人の下で財産の売却等の換価が行われます。
5 破産管財人による面談、調査、換価等の実施
破産管財人は、選任後、会社の代表者や経理担当者の方との面談を行い、会社の状況に関する詳細な事情の調査を進めることになります。
また、並行して、不当な財産の処分が行われていないか独自に調査を行い、会社に残っている財産の換価などを進めていきます。
会社の代表者の方には、破産管財人の調査に協力する義務があります。
6 債権者集会
破産手続開始決定後、一定期間ごとに裁判所にて債権者集会が行われます。
債権者集会には、破産管財人や会社の代表者の方、その代理人弁護士が出頭し、債権者の方も出席することが可能です。
債権者集会では、破産管財人が会社の財産調査や換価状況などを報告します。会社の代表者の方に説明や報告が求められることもありますので、代理人弁護士がフォローしながら対応していくことになります。
7 配当手続
破産管財人による換価の結果、一定程度の破産財団(破産手続上形成された破産した会社に関する財産)が形成された場合、債権者の方に配当が行われることになります。
優先順位として、税金や社会保険料、未払給与などへの配当が行われた後、それ以外の一般の債権者への配当が行われることになります。
なお、破産財団が十分に形成できない場合は、債権者への配当が行われないこともあります。
8 破産手続の終了
破産管財人による財産の換価・配当が完了し、または配当すべき財産がない場合、その時点で破産手続は終了します。
破産手続の終了に伴い、会社の法人格は消滅することになり、裁判所からの嘱託によりその旨の登記がなされることになります。

破産申立てに関する費用

破産手続を行うにあたって、費用をご準備頂くことになりますが、費用については、裁判所に納める費用(予納金)と弁護士にお支払い頂く費用(弁護士費用)とに分かれます。

  • 予納金
    予納金とは、破産管財人の報酬及び費用として、裁判所に納付するものです。
    この予納金が支払われないと、破産手続を進行させることができません。
    予納金の額については、申立時の債権者数に応じて下記の通り目安額が定められています(※福岡地方裁判所本庁の場合)。
    債権者数50名未満: 20万円
    債権者数50名以上200名未満: 50万円
    債権者数200名以上: 150万円
    • この金額はあくまで目安であり、事案に応じて裁判所が決定します。
  • 弁護士費用
    弁護士費用については、会社の規模や資産・負債の内容・規模、利害関係人の数、事案処理における作業量や難易度等の事情を考慮して、協議の上、決めることになります。
    以下は参考基準になりますが、実際の弁護士費用は上記のとおり個別の事案によって異なりますのでご相談ください。
    ・自然人(個人)の破産申立て 33万円(税込)以上
    ・自然人(個人事業者)の破産申立て 55万円(税込)以上
    ・法人(会社)の破産申立て 110万円(税込)以上

法人破産のメリット

  1. 法人の倒産により債権者は債権の全部又は一部の回収不能という不利益を被ることになりますが、破産の手続きを取ることで債権者は可及的速やかに税務上の貸し倒れ処理を取ることが可能となります。また、裁判所の選任する破産管財人が債権者への配当を目指して法人の財産を調査しますので、債権者の納得を得やすくなります。
  2. 従業員に対する給与の未払いがある場合、「従業員を路頭に迷わせてしまった」という葛藤を感じる経営者の方もいらっしゃるでしょうが、破産手続きを取ることで、従業員は、労働者健康安全機構が実施する「未払賃金立替払制度」を使って給与の8割の立替払を受けることができます。この制度を利用するためには、早期に破産手続を申し立てる等の一定の要件を満たす必要があり、従業員の生活のためにも、早期に破産手続きを取る必要性が高いと言えます。
法人破産の解決事例① 業種:建設業
債権者数:約10社
負債総額:約1700万円
破産の理由:代表者は20年以上建設業を継続していたが、高齢になり事業継続が困難となりました。会社を廃業するにあたり、債務超過にあり会社の財産を適切に清算するために破産手続を申し立てました。代表者個人も会社の債務を保証していたため、代表者個人も一緒に破産手続を申し立てました。
結果:破産手続開始決定がなされた後、裁判所が選任した破産管財人のもとで適切に財産の清算がなされました。代表者の免責についても問題なく認められ、代表者の当初の希望のとおり、適切な手続きで廃業することができました。
法人破産の解決事例② 業種:運輸業
債権者数:約10社
負債総額:約5000万円
破産の理由:本業の売上が落ち込み、全く別の新規事業を展開しましたが、黒字化せず、悪化しました。金融機関にリスケジュールを依頼し、事業譲渡も検討しましたが、資金繰りの目途が立たずに、代表者個人も併せて破産を申し立てました。法人は税金など公租公課の未払いもありました。
結果:破産手続開始決定後、破産管財人が選任され、債権者集会を重ねて、最終的に無事に廃止決定となりました。破産に至った経緯について、代表者の責任は追及されませんでした。代表者個人の免責についても問題なく認められました。

法人(会社)破産のQ&A

破産申立
Q1 弁護士費用はいくらくらいですか?
破産する法人の資本金、資産、負債、関係者の数、申立前に準備をしなければならない事項の多寡、事件の難易度等に応じて難易度によって異なります。詳細については、弁護士にご相談ください。なお、当事務所の初回法律相談料は同一の相談について30分間まで無料となっておりますのでお気軽にご相談ください。
Q2 法人の代表者個人も破産申立てをする場合、法人が納める予納金とは別に、個人が納める予納金が必要となるのでしょうか?
原則として法人が納める予納金とは別に最低20万円が必要となりますが、事案に応じて、裁判所が判断し、減額される場合もあります。
Q3 法人の財産を代表者個人の予納金として使うことはできますか?
法人と代表者個人の財産は別ですので、法人の財産を代表者個人の予納金として使うことはできません。
Q4 すぐに費用が用意できない場合、破産申立てをすることはできないのでしょうか?
財産を処分したり、積立をしたりする方法により費用を捻出し、破産申立てをする方法もあります。詳細については、弁護士にご相談ください。
Q5 破産申立てをするための費用を捻出するために、法人の財産を処分しようと考えています。何か注意することはありますか?
財産を廉価で処分した場合には、後日、破産管財人から損害賠償請求を受けたり、その行為を否認されたりする可能性があります。そこで、処分の必要性や相当性を慎重に判断した上で、相当価格で処分する必要があります。財産を不適切な対価で処分した場合には、法人の代表者の免責に悪影響を及ぼす可能性がありますので、具体的な処分については、弁護士と相談の上で行うことをお勧めいたします。
Q6 否認とは何ですか?
否認とは、破産管財人が破産手続開始決定前にされた破産者の行為の効力を否定することです。例えば、他の債権者に対して支払うことができない財産状況の中、懇意にしていた取引先に対する買掛金や親族からの借金を優先的に返済したり(偏頗弁済といいます)、財産を適正な価格ではなく廉価で売却して財産を減少させたり(詐害行為といいます)する行為が問題となります。このような行為があると破産手続が長期化したり、代表者の責任が問われたりしますので、厳に慎む必要があります。

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