債権管理・回収

債権管理・回収

取扱分野

  • ・売掛金請求、貸金請求
  • ・債権の管理及び回収に関する社内研修等
  • ・法的手続によらない債権回収交渉
  • ・法的手続による債権回収手続
  • ・担保(抵当権、保証人、代理受領等)
  • ・保全手続(仮差押、仮処分等)

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債権回収は時間との勝負である

取引先に対する売掛金の支払や貸金の支払が遅滞した際、債権回収のためにまず考えなければならないのは、債権者は自社だけではなく複数存在するということです。
自社のみ支払いが後回しになっているような特殊な場合を除いて、通常支払遅滞に陥っている会社は複数の取引先、場合によっては銀行、さらには税金等の支払を滞納している可能性があります。
そのため、債権回収は他の債権者との競合となり、債権回収を実現するためには何より迅速性が求められます。
  当事務所では、九州最大規模の法律事務所として、ケースによって複数弁護士で対応することにより迅速な対応をとることが可能です。

法的手続によらない債権回収交渉について

話合いによる回収の可能性については、ある程度検討した上でご相談に来られる会社が多いです。
しかし、電話や文書、面会での催促が困難な場合でも、取引先との連絡が付く場合には、取引先が第三者に対して有している債権の債権譲渡や代理受領の合意締結、新たな保証契約の締結、所有権留保・合意解約による商品返却等の可能性を検討した上で適切な選択を行う必要があります。
当事務所では、法的手続によらない債権回収交渉を希望される場合、現況を踏まえながら最も適切な選択を助言し、受任した場合には代理人として債権回収交渉にあたります。

法的手続による債権回収について

通常の債権回収の法的手続としては、民事訴訟を提起し、判決が出ても支払われなければ強制執行を行うという流れで債権回収を実現していきます。
債権回収の実現可能性を考えた場合、引き当てとなる財産が存在するか否かが非常に重要です。そこで、ケースによっては、民事訴訟の提起に先行して、仮差押えの申立てなどの保全処分をとる必要があります。
いずれにせよ仮差押や強制執行をする財産を特定する必要がありますが、弁護士独自の証拠収集方法、調査方法もあり、電話番号、車両登録番号等をきっかけとして、強制執行や仮差押の引当てとなる財産を発見することもあります。
また、特殊な例ですが条件と資料が整えば、訴訟をせずに直接動産先取特権を行使して債権回収を狙うことも可能です。

債権管理のための予防法務

債権管理は、取引先の無資力リスクをどのように低減して、安心して取引するかという点が重要です。
主にどのように担保を設定するかを検討する必要がありますが、土地や建物に抵当をつけることのみが担保を設定することになるわけではありません。
所有権留保や相殺、連帯保証、債権譲渡担保等を上手く設定しながら、債権管理を行う必要があります。
また、取引先との良好な信頼関係が安心できる債権管理につながることも多いです。
さらに、中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)、取引企業倒産対応資金等予め債権回収不能に備えて保険をかけておくことで(リスクファイナンス)、債権回収不能による損失を小さくすることができます。
当事務所では、基本契約書・個別取引契約書の作成方法、契約書条項作成指導や社内における研修等を通じて、適切な債権管理方法を指導していきます。

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債権管理・回収のQ&A

取引先の預かり商品からの債権回収について
Q1 倉庫業者である当社の取引会社が破産手続開始決定を受けて、破産管財人が選任されました。当社は、取引会社から預かっている取引会社所有の商品(100万円相当)がある一方で、取引会社に対し弁済期が到来している未払い保管料(100万円)もあります。当社が取引会社に対する未払いの保管料を回収するためにはどのような方法がありますか。
【結論】
取引会社の所有する商品について商事留置権(商法521条)が成立しますので、貴社は、商事留置権を行使して、事実上の優先弁済を受けることができる可能性があります。
【理由】
1.商人間の双方にとって商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との商行為によって自己の占有に属することとなった債務者の所有物を留置することができます。
そして、債務者に破産手続開始決定がされた場合、商事留置権は特別の先取特権とみなされるため(破産法66条)、別除権として破産手続によらないで権利を行使することができます(破産法2条9号、65条1項)。
2.本件では、貴社は、取引会社所有の商品をそのまま法律上適法に留置することができるため、破産管財人から商品の引渡しを求められても、未払いの保管料全額を支払ってもらうまで引渡しを拒否することができます。
また、貴社は、裁判所に対し動産競売申立をして、取引会社所有の商品を換価して、未払いの保管料と換価代金を対当額で相殺することにより、債権の全部または一部を回収することもできます。
3.実務上、重要なことは、事前に倉庫保管契約において、取引会社が破産手続開始決定等の事情変更があった場合には、取引会社に対する未払いの保管料の弁済期を到来させるように合意をしておくことです。
4.なお、破産管財人が、貴社に対し、商事留置権の消滅の請求があった場合には、破産管財人から留置している商品の価額に相当する金銭の弁済を受けた時などに、商事留置権は消滅することになります(破産法192条1項、同条2項)。

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