知的財産・営業秘密

知的財産・営業秘密

取扱分野

  • ・各種ライセンス契約書の作成、内容精査
  • ・秘密保持や競業禁止契約書等の作成、内容精査
  • ・特許・実用新案権侵害事案の交渉、訴訟等
  • ・著作権侵害事案の交渉、訴訟等
  • ・商標権侵害事案の交渉、訴訟等
  • ・意匠権侵害事案の交渉、訴訟等
  • ・営業秘密侵害事案の交渉、訴訟等

特許や著作権などの知的財産権や営業秘密は、企業にとっては非常に重要な財産ですが、無形のものであるために他の企業に侵害されやすい財産でもあります。
当事務所では、そのような知的財産や営業秘密を他の企業から守る手助けをするとともに、これらを有効に活用するための方策を助言いたします。

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鴻和法律事務所では、知的財産・営業秘密関係についての法律相談を希望されている企業・個人を対象として、御希望の方には鴻和知的財産専門部に所属する2名の弁護士による専門法律相談を行います。法律相談の費用は1時間で1万1,000円となります。
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知的財産のQ&A

知的財産法入門
Q1 今回、当社は、他社から、「国内有名ブランドのライセンスを得て商品(衣服類)に国内有名ブランドのロゴを付けて販売してはどうか?」と持ち掛けられています。国内有名ブランドのライセンスを得るという言葉に何となくイメージは湧きますが、法律的にどのような扱いを受けるのかよく分かりません。知的財産法の適用を受けるという話も聞いたことがありますが、そもそも知的財産法とはどういったものですか?
知的財産法とは、民法の特例法である著作権法等の法律の総称です。
民法は主に有体物(固体・液体・気体)に関する財産的権利(所有権等の権利)を定めていますが(民法85条)、知的財産法は無体物(著作物・商標・発明・考案・意匠(デザイン)等)に関する財産的権利を定めています。
対象とする無体物の種類に応じて規定する法律並びに保護要件及び権利内容が異なっており、無体物の一例、適用される法律並びに保護要件及び権利内容について挙げますと、概ね、次項以下のとおりです。
なお、例えば、商標としても登録されている絵は、著作物として保護されるだけでなく商標として保護されるなど、一つの無体物について、適用される法律等が重複する場合があります。
Q2 著作権とはどんな権利ですか?
例えば、ある作曲家が曲を作成したら、その曲は「文化的創作物」(著作権法2条1項1号、10条1項2号)にあたると思われます。
そこで、著作権法により、その作曲家はその曲に関する著作権(著作者人格権及び著作財産権)を享有します(著作権法17条)。
具体的な権利内容としては、その曲を公表するか否か等(著作権法18条以下)、その曲をコピーすることを許すか否か等(著作権法21条以下)です。
そして、その作曲者は、これらの権利を侵害する者等に対して、侵害の停止等を請求できる場合がありますし(著作権法112条以下)、損害賠償を請求できる場合があります(民法709条)。
Q3 商標権とはどんな権利ですか?
例えば、ある会社が自己の販売する文房具に「鴻和」という文字を標章(マーク)として付して業として販売しており、取引慣行上、「鴻和」という文字がその会社の販売する文房具であると識別して貰えるような状態(自他識別能力を有する状態)にある場合、その会社は文房具を指定商品として「鴻和」という商標を特許庁に申請することで、特許庁に商標を登録して貰える場合があります(商標法3条以下参照)。
この場合、商標法により、その会社は、文房具に付す「鴻和」という文字標章について、商標権を取得します(商標法18条1項)。
具体的な権利内容としては、その会社のみが文房具に「鴻和」という文字商標を付すことができるというものです(商標法25条本文)。
そして、その会社は、これらの権利を侵害する者等に対して、侵害の停止等を請求できる場合がありますし(商標法36条以下)、損害賠償を請求できる場合があります(民法709条)。
Q4 特許権や実用新案権とはどんな権利ですか?
例えば、ある会社が難病治癒の特効薬を開発したら、そのような薬は「自然法則を利用した高度の技術的創作物」(特許法2条1項)にあたると思われますので、その会社はその薬を特許(物質特許)として特許庁に申請することで、特許庁に特許を審査されたうえで登録して貰える場合があります(特許法29条以下参照)。
この場合、特許法により、その会社は、その薬について、特許権を取得します(特許法66条1項)。
具体的な権利内容としては、その会社のみが業としてその薬を製造することを実施することができるというものです(特許法68条本文)。
そして、その会社は、これらの権利を侵害する者等に対して、侵害の停止等を請求できる場合がありますし(特許法100条以下)、損害賠償を請求できる場合があります(民法709条)。
なお、特許権に近い権利として、実用新案権があります。
例えば、ある会社が、小児のボールペンキャップ誤飲事故による窒息死を防ぐために、ボールペンキャップに通気孔を設ける等の物品の形状を考案した場合、この考案は「自然法則を利用した高度の技術的創作物」かつ「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」にあたると思われますので(実用新案法1条、2条1項)、その会社は、その考案を実用新案として特許庁に申請することで、特許庁に実用新案として登録して貰える場合があります。
Q5 意匠権とはどんな権利ですか?
例えば、ある会社が、デザイナーに依頼して、左右に注ぎ口をもうけた変形楕円型とでもいうべき機能美を追及した特徴的な形状の片手鍋をデザインして貰った場合、このデザイン(意匠)は、「工業利用性のある創作的デザイン」にあたると思われますので(意匠法1条、2条1項)、その会社は、そのデザイン(意匠)を特許庁に申請することで、特許庁に意匠として登録して貰える場合があります。
ライセンス契約(商標の使用許諾契約)
Q1 最初の設例に戻りますが、国内有名ブランドのライセンスを得るという場合、法律的にどのような扱いを受けるのですか?
ライセンスを得るという場合、通常、ライセンサー(利用許諾者)がライセンシー(使用者)に対して知的財産権の使用を許諾する旨の契約を締結することになると思います。
どのような知的財産権の使用を許諾するのか等は、当然、契約の内容として定めるべき事項です。
最初の設例では、国内有名ブランドのライセンスを得て、商品(衣服類)に国内有名ブランドのロゴを付けて販売することを目的としていますので、国内有名ブランドのロゴを商標として使用することを許諾する旨の契約により、使用権が与えられるという扱いになるものと思われます。
そして、このような商標の使用許諾契約には、厳密には、①使用許諾者たる商標権者が使用者に専用使用権を設定する場合(商標法25条参照、30条1項)、②使用許諾者たる商標権者が使用者に通常使用権を許諾する場合(商標法31条1項)、③使用許諾者たる専用使用権者が商標権者の承諾を得て使用者に通常使用権を許諾する場合(商標法30条3項参照)、④使用許諾者たる者が商標権を有しないまま使用者に通常使用権を許諾する場合等が考えられます。
上記①が専用使用権という物権的権利の設定であるのに対し、上記②~④が通常使用権という債権的権利の付与であるという違いがあります。
通常使用権を排他的に使用するためには商標権者の協力を得て通常使用権を登録しなければならない等、違いがありますので、いかなる権利として使用を許諾するのかが重要です。
Q2 国内有名ブランドのライセンスを得るという場合、法律的にどのような点に注意すべきですか?
まず、商標の現状について、注意すべきです。
基本的には商標登録証明書等により次の事項を調査します。
・商標が登録されているか
・法定の阻害事由はないか
(商標法4条。無効の審判により商標権が無効とされる場合(商標法46条)等があります。)
・排他的な使用を妨げる他の権利者はいないか(第三者が先に通常使用権を登録している場合
(商標法31条4項・特許法99条1項)や第三者に先使用権が認められる場合(商標法32条)があります。)
・質権の設定はないか(商標法34条参照)
・信用・名声を利用する場合、信用・名声が確立されているか等。
次に、権利の種類について、注意すべきです。
専用使用権の設定を受けるのか通常使用権の許諾を受けるのか等を、使用許諾者と使用権者との間で十分に協議・確認します。
また、商標の使用方法についても、注意すべきです。
・使用方法が明確化されているか
・使用方法に問題がないか
(使用権者が登録商標を指定商品と類似した商品に使用することで、当該商品の出所や品質について使用許諾者によるものであるとの誤認を生じさせたような場合、登録取消審判の対象となることがあります(商標法53条1項本文)。)
・使用方法に対する監督方法は定めているか
(使用許諾者は使用権者に対して商標の使用方法について相当な注意を払う義務があります(商標法53条1項但書参照)。)
その他、次の点も注意しておくとよいでしょう。
・使用権者が自ら有する商標を使用して良いか否か
・使用料の算定方法、使用期間等
・契約終了後の商標の付された在庫商品の取扱い
商標権の侵害
Q1 商標権の侵害が認められる場合には、使用等の停止等、あるいは損害賠償請求が認められるとのことですが、商標権の侵害にはどのような類型があるのでしょうか?
まず、①「本来的侵害行為」と呼ばれるものがあります。これは、正当な権限なく他人の登録商標を指定商品(役務)に使用する行為のことで、ここでいう指定商品(役務)とは、登録商標の使用が認められた商品(役務)であり、指定商品(役務)の範囲は願書の記載に基づいて定められます。また、「使用」には多種、多様な行為が含まれるのですが、商品または商品の包装に標章を付する行為が最も分かりやすい例です。
典型的な侵害事例を挙げると、ある会社が指定商品を文房具とする「鴻和」という文字標章について商標権を有している場合に、他の会社が文房具に「鴻和」という文字標章を付した場合には、商標権の「本来的侵害行為」に該当します。
次に、②「擬制的侵害行為」と呼ばれるものがあり、この行為類型には多様なものが含まれるものの、最も典型的なものとして、正当な権限なく他人の登録商標をその類似範囲内において使用する行為(商標法第37条第1号)が挙げられます。これをさらに詳細に類型化すると、ⅰ指定商品(役務)について登録商標に類似する商標の使用 ⅱ指定商品(役務)に類似する商品(役務)についての登録商標若しくは登録商標に類似する商標の使用に分けられます。
Q2 登録商標に類似する商標の使用は商標権の侵害に当たるそうですが、類似商標か否かはどのように判断されるのですか?
原則として対比される両商標が同一又は類似の商品(役務)に使用された場合に、商品(役務)の出所につき誤認混同が生じるおそれがあるか否かによって決められ、その際、商標の外観、観念、呼称等により取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察して判断し、その商品の取引の実情を明らかにし得る限りにおいて具体的な取引状況に基づいて判断します(最判昭43.2.27)。
例えば、行書体の漢字「木林森」からなる標章を付した育毛剤を販売している被告に対して、化粧品、香料類等を指定商品とする登録商標「大森林」(楷書体)を有する会社が商標権侵害を主張した事例において、全体的に観察すると外観、観念において紛らわしい関係にあり、取引状況によって需要者が両者を見誤る可能性があることから、侵害に当たると判断した裁判例が存在します(最判平4.9.22)
Q3 標章が形式的に商品等に表示されていれば必ず、商標権侵害の可能性のある使用(以下では、「商標的使用」という用語を用いて説明します。)に該当するのでしょうか?
商品の自他区別機能を果たす形での使用でないのであれば、商標的使用には該当しません。
個別具体的な事例によるのですが、①デザインとしての使用、②書籍の題号、音楽CDのタイトル、映画の題名等としての使用などの場合で、自己の商品と他社の商品の区別をするために標章を用いているとは認められない場合には、商標的使用には該当しません。
例えば、「UNDER THE SUN」というタイトルで、この標章を付したCDを製造販売している被告に対し、レコード等を指定商品とする登録商標「UNDER THE SUN」を有する原告が商標権侵害を主張したケースでは、アルバムタイトルとして表示されている「UNDER THE SUN」は本件CDの出所、販売元を表示するものではなく、アルバムに収録されている複数の音楽の集合体を表示するものに過ぎないことから、商標権侵害を否定した裁判例が存在します。(東京地判平7.2.22)

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