商品の自他区別機能を果たす形での使用でないのであれば、商標的使用には該当しません。
個別具体的な事例によるのですが、①デザインとしての使用、②書籍の題号、音楽CDのタイトル、映画の題名等としての使用などの場合で、自己の商品と他社の商品の区別をするために標章を用いているとは認められない場合には、商標的使用には該当しません。
例えば、「UNDER THE SUN」というタイトルで、この標章を付したCDを製造販売している被告に対し、レコード等を指定商品とする登録商標「UNDER THE SUN」を有する原告が商標権侵害を主張したケースでは、アルバムタイトルとして表示されている「UNDER THE SUN」は本件CDの出所、販売元を表示するものではなく、アルバムに収録されている複数の音楽の集合体を表示するものに過ぎないことから、商標権侵害を否定した裁判例が存在します。(東京地判平7.2.22)