契約書作成・契約締結交渉

契約書作成・契約締結交渉

取扱分野

  • ・各種契約書作成
  • ・就業規則、従業員用誓約書、秘密保持誓約書等社内文書全般
  • ・覚書、取引内容変更契約書等、付属書類全般
  • ・契約締結交渉
  • ・公正証書作成

契約条件を書面により明確化することにより、取引に内在する法務リスクを最小化することができます。
契約書にはトラブルの際に請求できる内容等を明らかにすることで、自分の身を守るという側面があるとともに、契約締結時に十分に吟味、検討をして契約書を作成することで未然にトラブルの発生を防ぐことができます。
契約書作成に関する交渉は、ご本人でも勿論可能ですが、交渉の専門家である弁護士に依頼することで、有利に交渉を進めることができます。また、弁護士から契約書の内容の説明を受けることで、各条項のメリット、リスクを正確に把握することができ、ご本人の希望に真に沿った契約書の作成が可能となります。
鴻和法律事務所では、英語に精通している弁護士も在籍しており、さらには中国法務を専門的に取り扱う国内事務所と提携しておりますので、国内のみならず国外案件についても対応することが可能です。

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契約書作成・契約書締結交渉のQ&A

賃貸借契約における暴力団排除条項について
Q1 当社はマンション経営をしております。入居者に暴力団員や暴力団関係者が紛れ込まないように対策をとりたいのですが、どのような方法がありますか?
賃貸借契約の際に暴力団を排除するための方法としては、契約書の中に暴力団排除条項を盛り込むことが有効です。また、各都道府県においては、賃貸する物件を暴力団事務所として使用されないように、暴力団排除条項を盛り込むこと等が条例で努力義務として定められています。 具体的な内容は各都道府県で異なりますが、福岡県の場合、契約当事者やその関係者が暴力団員でないことを確認する条項や、契約締結後、契約当事者が暴力団員あるいはその関係者であることが判明した場合に当該契約を即時解除できるとする条項等を定めることが求められています。 このような条項を契約書に盛り込むことで暴力団関係者と契約してしまうことを避け、トラブルの発生を防止することができます。
契約書の作成・チェックについて
Q1 当社には長年、契約書を作らずに取引をしてきた会社があります。現段階では、特にトラブルも起きていないのですが、社内では契約書を作成したほうがいいということで、私がその担当者となりました。そもそも契約書を作成するメリットはどこにあるのでしょうか?
契約書を作成するメリットとしては、以下のようなものが考えられます。 まず、①契約書を作成することで、当事者の意思内容を明確にするとともに、契約内容を吟味することでお互いの認識の食い違いを修正する契機となり、また、トラブルが生じた場合の指針になるというメリットがあります。
また、②契約書を作成して当事者の合意内容を書面として残すことで、後々の証拠となり、トラブルの発生を未然に防ぐことができるというメリットもあります。
さらに、③契約書という形で契約内容を文章化するにより、口頭だけで契約する場合に比べてより詳細な内容について合意することができ、取引の特殊性に応じた特約を定めることができるというメリットもあります。
Q2 当社では、先日、商談がまとまり、契約を締結することとなりましたが、取引相手の担当者から、取引相手が作成した契約書で契約を締結するように求められています。このまま、取引相手の作成した契約書を使ってもよいのでしょうか?
取引相手が作成した契約書には相手に有利な契約条項が盛り込まれている可能性があり、そのような条項を見逃したまま契約を締結してしまうと、契約上不利な立場に置かれてしまうことになります。
そこで、取引相手が作成した契約書を使用する場合は、必ず詳細に内容を吟味する必要があります。意味のよくわからない条項がある場合や重要な基本契約を締結する場合、取引額が高額になる場合等には積極的に弁護士に相談してみるべきです。

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