
借金の返済を、他社からの借り入れでまかなうようになるなど、自分の収入のみでは返済できる状態になくなった場合、債務整理が必要になります。
「任意整理」「民事再生」「破産」という3つの方法があります。
債務整理事件を受任した後,債権者に対し弁護士名で弁護士が介入した旨の通知を送付し,債権者からの請求をストップさせるとともに,債権額の調査を行います。
同時に、依頼された方の財産状態を開示していただき、判明した債権額とを照らし合わせて、「任意整理」「民事再生」「破産」のうち、依頼された方の経済的再起更生に最適な方法を選択します。
債務整理の方法のひとつに、破産という方法があります。
破産手続とは、とても簡単に説明すると、「今ある借金や財産をすべて開示し、その財産のうち債権者の分配の対象にしなければならない財産についてはすべてお金に換えたうえで、債権者が平等に分け合うこと」です。
債権者の分配の対象にしなければならない財産は、法令や裁判所の運用で決められています。
生活に必要な動産や給料の4分の3は、破産してもなお自らの財産として確保することが許されている財産です。
よく「どの程度時間がかかりますか?」というご質問を受けますが、これは事案によって様々です。早ければ半年程度で終結することもありますが、長ければ1年を超えることもよくあります。
ただ、債権者との交渉等は弁護士に一任していただくため、直接債権者と応対する必要はありません。また、手続が長引いても、その間はほぼ普通に生活していただくことが可能です。(ただし、手続進行にご協力いただくため、情報を提供していただいたり、ご説明いただく必要はあります)
任意整理の場合は、債権者との間で結んだ和解に従った弁済(あるいは過払金の受領)をしていただくことになります。
破産の場合は、免責許可を受けられたら、以後はそれまでの借金から原則として開放された新しい生活を送っていただくことになります。
再生の場合は、再生計画認可決定を受けられたら、以後は債務が圧縮され、再生計画によって定められたとおり残りの債務を弁済しつづけていただくことになります。
このようにして、経済的再起更生を図ることが可能となるのです。