
相続問題は弁護士の日常業務です。人が亡くなると必ず相続の問題が生じますが、相続人の間で争いがある場合、その交渉や裁判の代理人になることができるのは弁護士だけですから、ほとんどの弁護士は相続問題を取り扱ったことがあります。しかし、だからといって、相続問題は弁護士であれば誰に任せても同じだ、というわけではありません。相続問題は、実はかなり奥が深いのです。
相続や遺産分割では、あらゆる財産が対象になります。賃料収入もリスクも抱える賃貸物件や産業廃棄物が埋まった土地、過去には存在しなかった新しい金融商品など、評価が難しい財産もあります。また分け方にしても、生命保険金を考慮するかどうかなど法律の規定だけでは判断できない問題が多く、しかも重要な裁判例がどんどん生まれている分野です。そのため、相続問題に適切に対応するには、一定の経験はもとより、最新の裁判例や学説の調査などが必要になるのです。私たちも、事務所一同、相談者や依頼者のため、相続問題の専門家であり続けるため、日々努力をしています。
鴻和法律事務所では、相続・遺産分割でお悩みの方を対象として、御希望の方には鴻和相続専門部に所属する2名の弁護士による専門法律相談を行います。法律相談の費用は1時間で1万1,000円となります。
「事案の内容が複雑で30分だと時間が足りなくなりそう・・」、「前にも弁護士に相談したけれど、他の弁護士の意見も聞いてみたい!」といったお悩みがある方は、専門法律相談をご利用ください。
父が、妻と子ども2人(長男、長女)に対し、自宅用住居として所有している不動産(土地及び建物:時価4000万円)及び預貯金のうち普通預金(預金額850万円)については妻に相続させることとし、所有している上場会社株式(時価1300万円)については長男、預貯金のうち定期預金1000万円については長女に相続させることを希望した場合において、遺言書を作成し、さらに公正証書にした場合
→ 遺言書作成費用(定型)16万5,000円+公正証書加算3万3,000円=19万8,000円
※弁護士費用とは別途、公証人に対して支払う手数料が必要です。
以下の具体例は、事案簡明な事件の一例であり、個別具体的な遺産分割事件の弁護士費用については、相続財産の額、事件の難易度、手数の繁閑等に応じて、担当弁護士と依頼者との間の合意により決定いたします(別途交通費などの実費が発生します)。
(1) 遺産分割交渉事件 |
上記の事案で、Cさんへの200万円の生前贈与の有無が争いになり、その生前贈与があることを前提とした協議が成立し、Dさんが550万円の遺産を取得した場合 →着手金22万円、報酬金38万5,000円 |
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(2) 遺産分割調停事件 |
(1)の弁護士による交渉を経ても協議が整わなかったため、遺産分割調停を申し立て、生前贈与があることを前提とした調停が成立し、Dさんが550万円の遺産を取得した場合 →着手金22万円(遺産分割交渉について)、追加着手金(遺産分割調停について)11万円、報酬金38万5,000円 |