福岡県青少年健全育成条例違反の刑事弁護

福岡県青少年健全育成条例違反の刑事弁護

2013/02/14

1.福岡県青少年健全育成条例(以下「本条例」といいます。)の特徴
近年は、出会い系サイトを通じて、青少年に対するいん行又はわいせつな行為がおこなわれるという事件の発生も少なくありません。本条例第31条第1項によれば、「何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。」とされ、この場合には、「2年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」(本条例38条1項1号)とされています。

 

本条例の特徴としては主に以下の三つが挙げられます。
一つ目は、「いん行」とは、青少年に対する性行為一般をいうものではなく、「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性行類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行類似行為をいう」とされている点です。すなわち、真摯な交際のうえでの性行為であれば、処罰の対象外となるということです。
二つ目は、本条例は、青少年(18歳未満の者をいいます。)の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができないと定めている点です(本条例第38条7項。ただし、過失のないときはこの限りではないとされています。)。
三つ目は、本条例が、青少年の健全な成長を阻害する恐れのある行為を防止し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的としており(本条例第1条)、いん行又はわいせつな行為の相手となった青少年が被害者とされている点です。親告罪ではないので、告訴の有無にかかわらず、起訴される可能性があるということです。

 

2.特徴に応じた刑事弁護
まずは、一つ目の特徴と関連して、当時における両者の年齢、性交渉に至る経緯、その他の両者間の付合いの態様等の諸事情から、真摯な交際をしていたか否か、を弁護人の立場から検討することになります(真摯な交際をしていたと認定されれば犯罪は成立しません。ただし、両者に「いん行又はわいせつな行為」についての合意があっただけでは処罰を免れることはできません。)。
そして、二つ目の特徴と関連して、当時における青少年の風貌、会話等から、誰が見ても18歳以上と考えるような事情が認められるか否か、を弁護人の立場から検討することになります(例えば、青少年による年齢詐称があり、これを軽信したという場合は、過失がないとはいえません。)
また、三つ目の特徴と関連して、いん行又はわいせつな行為があったと認められる場合、その相手となった青少年が被害者に該当することから、弁護人を通じて、青少年の親権者との間で被害弁償や示談を試みることになります。この点に関して、被害弁償自体は、青少年の健全な成長が阻害されたことに対するものであり、いん行又はわいせつ行為の対価に該当するというわけではありません。被害者側に被害弁償を受け取っていただけない場合には、贖罪寄付を試みることもあります。

 

なお、合意の有無にかかわらず、13歳未満の男女に対するわいせつ行為については強制わいせつ罪(刑法176条後段)が、13歳未満の女子に対する姦淫については強姦罪(刑法177条後段)が成立します。他方、18歳未満の児童に対する性交等について対価を伴う場合には、いわゆる児童ポルノ禁止法(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)に違反することもあります。

 

平成25年2月14日

 

文責 弁護士 竹永光太郎

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