暴行・傷害事件の弁護活動

暴行・傷害事件の弁護活動

2013/05/13

1 暴行・傷害事件の特徴

「殺人」「放火」と聞いても,「自分には関係ない!ニュースの世界の話だ」と思う人が多いかもしれませんが,「暴行」「傷害」と聞くとどうでしょうか。「目撃したことがある」あるいは「巻き込まれそうになった」という人も多いのではないでしょうか。
酔っ払ってケンカになり,相手を殴ってしまうと「暴行罪」が成立します。それによって,相手が怪我をすれば「傷害罪」が成立します。夫婦喧嘩で妻を殴ったり,指示に従わない部下を蹴ったりした場合も同様です。
また,直接殴ったり蹴ったりしていなくても,大音量で音楽を鳴らし続けて隣人を睡眠障害にさせたという事案で傷害罪が成立した例もあります(最高裁平成17年3月29日)。
暴行罪の場合は「2年以下の懲役もしくは30万以下の罰金または拘留もしくは科料」(刑法第208条),傷害罪の場合は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」(刑法第204条)という刑罰が定められています。
傷害罪では,罰金から懲役15年まで,刑の幅が非常に広く設定されており,傷害の程度や凶器の有無,同種前科の有無等を考慮して刑が決められます。少し小突いただけのつもりでも,相手がそれによって転倒してコンクリートで頭を強打し,重い障害が残るような怪我をすれば,重い刑が科されるおそれもあるのです。

 

2 暴行・傷害事件の弁護活動

暴行あるいは傷害の罪で逮捕・勾留されたり,在宅での取調べを受けたりしている場合,弁護人は次のような弁護活動を行います。

(1)事実関係に争いがない場合

事実関係に争いがない場合は,まず,被害者へ謝罪し,被害弁償を渡すなど示談交渉を行います。加害者が身柄拘束されていなければ,謝罪のために加害者を同行させる場合もありますし,被害者の気持ちを考慮して,加害者は同行させず弁護人のみで行う場合もあります。示談成立のため,ケースに応じてより良い方法を選択するのです。
そして,示談が成立すれば,示談書を作成して検察官に報告し,不起訴処分もしくは略式起訴(罰金)とするよう求めていきます。
起訴後であれば,裁判に示談書等を証拠として提出し,より軽い処分を求めます。
また同時に,身柄拘束されている場合は,家族と連絡をとって身元引受書を作成する等したうえで,裁判所に勾留しないよう求めたり,勾留の決定を争ったり,起訴後は保釈を請求する等して,できる限り早期の身柄解放を目指して活動します。

(2)事実関係に争いがある場合

例えば酔っ払いのケンカを想像すれば分かりやすいのですが,暴行・傷害事件においては,加害者側も被害者側も暴行の態様をはっきり覚えておらず,両者の言い分が食い違うということがよくあります。
そのような場合は,被害者側の言い分が一方的に認められることのないよう,目撃者から話を聞いたり,被害者側の言い分が怪我の部位や程度その他の客観的事実から見ておかしくないかの検証を行ったりします。
また,傷害罪の場合は,被害者の主張する怪我が,加害者の暴行が原因となって生じたものかどうかが問題となる場合もありますので,そのような場合には医師から話を聞く等して検討を行います。

 

平成25年5月13日
文責 弁護士 谷口悠子

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