ネット選挙運動をもっと詳しく~「電子メール」はダメで「LINE」がOKなのはなぜか?~

ネット選挙運動をもっと詳しく~「電子メール」はダメで「LINE」がOKなのはなぜか?~

2013/07/04

こんにちは!弁護士の野村と矢口です。

 

今日が参院選の公示日ということで
本格的にネットでの選挙運動が始まります。

 

今日の朝のニュース番組を見ていると

 

携帯電話を使って
「電子メールでのネット選挙運動はできない」
ということが取り上げられていました。

 

前にもここで取り上げたように
電子メールでのネット選挙運動は「政党等」しかできないので、私たち一般有権者は行うことができません。

 

ただし私もそうですが
最近携帯電話では、電子メールの代わりに「LINE」やフェイスブックのメッセージ機能を使う方も増えていると思います。

 

実は
「LINE」やフェイスブックでのメッセージ機能を使ったネット選挙運動はできます

 

その理由は
紹介するだけでは意味がわからないと思うかも知れませんが

 

「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令」で
電子メールを利用する方法というのが、
「①その全部又は一部においてシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)②携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式(電話番号方式)」
と定められているからなんです。

 

簡単にいえば、LINEやフェイスブックのメッセージ機能は「電子メール」に当たらないので、ウェブサイトと同じように扱われる結果、ネット選挙運動ができるというわけです。

 

そういう意味では今日のテレビ番組にはあたかも携帯電話を使ってのネット選挙運動はできないように放映している点で間違っている部分があると感じました。

 

ただ、携帯電話での電子メールもLINEも同じではないか
と感じる方が多いと思います。

 

そもそも電子メールに規制をかけるべきか?という点も含めて、今回の選挙が終わった後、再改正の議論の対象になるかもしれません。

 

平成25年7月4日
文責
弁護士・登録政治資金監査人 野村俊輔
弁護士・登録政治資金監査人 矢口耕太郎

鴻和法律事務所なら初回法律相談無料
福岡の「鴻和法律事務所」の弁護士による離婚相談専門サイト
福岡の「鴻和法律事務所」の弁護士による交通事故専門サイト
福岡で刑事事件の相談なら鴻和法律事務所の刑事事件専門チームへご相談ください。
鴻和法律事務所なら初回法律相談無料
ページトップ