「ネット選挙運動解禁」をもっと詳しく~有料インターネット広告について~
2013/05/23こんにちは!弁護士の野村と矢口です!
今日は、③政党等による有料インターネット広告の一部解禁について、少し詳しくお話します。
今回の改正された公職選挙法によっても、基本的に有料インターネット広告による選挙運動は禁止されています。
たとえば公職選挙法142条の6第1項、2項、3項、152条1項では、
①候補者、政党などの氏名・名称またはこれらと似ていることを表示した選挙運動用有料インターネット広告
②選挙運動用ではなくても、選挙期間中になされる候補者、政党などの氏名・名称またはこれらと似ていることを表示した有料インターネット広告
③候補者や政党の名前が表示されていない広告でも、選挙運動用ウェブサイトに直接リンクした選挙運動期間中の有料インターネット広告(有料バナー広告)
④挨拶を目的とする有料インターネット広告
が禁止されています。
これに違反すると、禁錮2年以下、罰金50万円以下、公民権停止の罰則があります。
ただし、一部例外が認められています。
公職選挙法142条の6第4項では
政党等に限って
選挙運動期間中に政党などの選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告(有料バナー広告)
が認められています。
今回の改正では「一部解禁」と言われていますが、基本的にインターネット使って広告することができるのは、「政党」などに限られます。
私達は有料インターネット広告を使って選挙運動をすることができない点に注意しましょう。
平成25年5月23日
文責
弁護士・登録政治資金監査人 野村 俊輔
弁護士・登録政治資金監査人 矢口 耕太郎