「ネット選挙運動解禁」をもっと詳しく~ウェブサイトの利用方法~

「ネット選挙運動解禁」をもっと詳しく~ウェブサイトの利用方法~

2013/05/09

こんにちは!弁護士の野村と矢口です。

 

今日は、ネット選挙運動解禁によって具体的に何ができるようになったのかをお話します。

 

今回の法律改正で主にできるようになったことをあげると

 

①ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁

 

②電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁

 

③政党等による有料インターネット広告の一部解禁

 

④インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁

 

⑤屋内の演説会場内における映写の解禁

 

今日は、このうち①ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
についてお話します。

 

これまでは選挙運動のために使用することのできる文書図画(ハガキやビラ)については、その種類や配ることのできる枚数や大きさが決められていました。

 

そして、ホームページやブログの記事も「文書図画」に当たると考えられていたため、選挙期間中になると候補者を応援するような内容のものや、政策を主張する内容のホームページやブログの記事を新しく書くことが出来なくなくなっていました。

 

これまでもホームページ上で政策を主張していたりしていたのではないか?と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、選挙期間以外の政治活動については、選挙運動には当たらないと考えられているので、例えば選挙期間以外にホームページに政策の主張を載せておいて選挙期間に入った後はそのまま更新せずに載せておくといった方法が使われたりしていました。

 

しかし、公職選挙法142条の3という条文が新しくできて、「ウェブサイト等」を利用する方法による文書図画の頒布が可能になりました。

 

具体的には、選挙期間中にホームページ、ブログや掲示板、ツイッター、フェイスブック、LINE、youtube、ニコニコ動画、Ustreamなどのウェブサイトを使って、記事をアップしたり更新したりすることができるようになりました。

 

これは、立候補者や政党だけでなく一般の人も行うことができます。

 

「ウェブサイト等」というのは、インターネットを利用する選挙運動の中から、電子メールを利用する方法を除いた行為をいいます。

 

ちなみにフェイスブックやツイッター、ラインのメッセージ機能は電子メールではないので、「ウェブサイト等」に含まれると考えられています。

 

メール代わりにメッセージ機能を使うこともあるので、少し変な感じもしますね。

 

平成25年5月9日

 

文責
弁護士・登録政治資金監査人 野村 俊輔
弁護士・登録政治資金監査人 矢口耕太郎

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