「ネット選挙運動解禁」をもっと詳しく~選挙運動用データのプリントアウト~

「ネット選挙運動解禁」をもっと詳しく~選挙運動用データのプリントアウト~

2013/05/10

こんにちは!弁護士の野村と矢口です。

 

今日は昨日に引き続いて①ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁について、もう少し具体的にお話します。

 

今回の公職選挙法の改正により

 

選挙期間中にウェブサイトを使ってマニフェストや選挙ポスター、ビラのデータをアップすることができるようになりました。

 

それでは、マニフェストや選挙ポスターのデータをウェブサイト上に表示させているだけでなく、ウェブサイト上の選挙ポスターやマニフェストを他の人にも見てもらおうとして、データをプリントアウトして配ったり壁に貼ったりすることは出来るのでしょうか。

 

公職選挙法142条と143条がビラやポスターについては、大きさや枚数、掲示方法などを規制しています。

 

出来るか出来ないかはこの条文が適用されるかにかかっているのですが、ウェブサイト上に表示することについては142条と143条の規制はかかりません。

 

しかし、パソコンからプリントアウトしてしまうとデータが「紙」になってしまいますから、142条と143条の規制がかかってしまいます。

 

したがって、ウェブサイト上のデータをプリントアウトして配ったり貼ったりすることはできません。

 

ネット選挙運動解禁!!でいざ他の人も巻き込もうとするとプリントアウトして配ればよいじゃないかと簡単に考えてしまいがちですが、注意が必要です。

 

あくまで、ネット選挙運動は「ウェブサイトを見て」ということですね!

 

平成25年5月10日
弁護士・登録政治資金監査人 野村 俊輔
弁護士・登録政治資金監査人 矢口耕太郎

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