「ネット選挙運動解禁」をもっと詳しく~「ツイッター」の使い方~
2013/05/31こんにちは!弁護士の野村と矢口です。
今日は、ネット選挙運動の一つの道具となる「ツイッター」についてのお話です。
「ツイッター」というのは、それぞれのユーザーが「ツイート」(つぶやき)という140文字以内の短い文章を投稿して時系列でウェブサイトに表示する無料で利用できるツールです。
https://mobile.twitter.com/signup
にアクセスして登録すればすぐに使えるようになります。パソコンでも携帯でも簡単に登録できます。
この「ツイート」に対して他のユーザは返信(リプライ)したり拡散(リツイート)したりすることができます。
特定のユーザーを「フォロー」すると、自分のページにフォローした人の「ツイート」が流れることになります。
これを利用して、たくさんの人にフォローされると、ツイッターによる情報発信力はどんどん強くなっていきます。
大阪市の橋本徹市長は現在109万人のフォロワー(フォローしてきた人)がいますが、これは橋本徹市長がツイートすると、109万もの人のページにツイートが流れることを意味し、情報発信としてとても強い力をもっていることになります。
これまでは、政治活動についてはツイッターを使うことが許されていましたが、選挙運動にツイッターを使うことは禁止されていました。
そのため、選挙運動期間になると、政治的発言がツイッターで一斉に更新されなくなるという現象が生じていました。
しかし、今回の改正でウェブサイト等による文書図画の頒布ができるようになりましたので、「ツイッター」を利用して選挙運動をすることも許されるようになりました。
ちなみに、「ツイッター」のメッセージ機能については「電子メール」に当たらないと考えられているので、メッセージ機能を使って選挙運動をすることもできます。
ツイッターは匿名でも登録することができますが、公職選挙法142条の3第3項、142条の5第1項によれば、選挙運動にツイッターを用いる場合は、電子メールアドレス等作成者に連絡をする際に必要となる情報を表示しなければならないとされています。
他にもツイッターには「bot」と呼ばれる自動で更新するプログラムがありますが、この「bot」を使う場合にも必ず作成者の電子メールアドレス等を表示しなければなりません。
ツイッターは無料で使える道具ですので、もともと資金の大小によって選挙の有利不利が生じることをなくそうとした公職選挙法の趣旨からすると、そもそも解禁されるべきものだったと考えられます。
ルールを守って最大限に活用しましょう!
平成25年5月31日
文責 弁護士・登録政治資金監査人 野村 俊輔
弁護士・登録政治資金監査人 矢口 耕太郎