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刑事事件

被疑者国選弁護人制度,刑事被疑者弁護援助制度について

 弁護人を頼みたいのですがお金がありません。依頼する方法はないでしょうか。

 弁護人を頼みたいのですがお金がありません。依頼する方法はないでしょうか。
 被疑者国選対象事件は「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件」(刑訴法37の2第1項)です。例えば,窃盗(10年以下の懲役),詐欺(10年以下の懲役),傷害(15年以下の懲役),自動車運転過失致死傷(7年以下の懲役若しくは禁錮)などがこれに該当します。
 一方,被疑者国選対象事件以外の事件の場合でも,刑事被疑者弁護援助制度があります(刑事訴訟法上は私選の一種です)。
 この制度は,被疑者が弁護人の選任を望み,また,その必要性が認められる場合で,被疑者もしくはその家族に資力がないときに,日本司法支援センター(法テラス)に申し込めば,法テラスが援助費用(実費,着手金等)を 弁護士に直接支払う制度です(弁護士会が法テラスに委託している事業であり、お金は実質的には弁護士会から出ています)。
 いずれの制度も費用については後日負担を求められることがあります(弁護士会によって運用状況は違います)。

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