修習生便り

修習生便り

2016/03/01

1 はじめに

はじめまして。第69期司法修習生の池田翔一と申します。私は、平成28年1月から2月までの約2か月間、指導担当の矢口耕太郎先生の下、鴻和法律事務所で弁護修習をさせていただきました。

2月26日をもって弁護修習が終了致しましたので、鴻和法律事務所での弁護修習を振り返って、ご報告させていただきたいと思います。

 

2 弁護修習を振り返って

⑴ 弁護修習で一番感じたことは、依頼者との距離が近いということです。矢口先生は  初対面であっても、親身に話を聞き、相手の心を開かせることによって、近い距離を取り、相手がどのようなことを言いたいのか、どのような法的問題を抱えているのかを即座に把握していました。

また、依頼者との距離が近いからこそ、訴状や準備書面等の書面を作成する際には、依頼者からこの事情を入れてくださいなどと言われていましたが、入れることのできない事情については、入れることのできない理由の説明を尽くして納得してもらっていました。

弁護士という職業は、依頼者との関係で成り立っているので、依頼者と信頼関係のある関係を築くのが重要であると感じました。

⑵ また、弁護士の業務の中でも、訴訟以外の業務の比重が想像以上に大きいことを感じました。契約書案の作成、契約書のチェック、起きてしまった出来事についての対処法を伝えること、出張での法律相談など、様々な活動がありました。弁護士が市民生活や企業活動において果たす役割の大きさを再確認できました。

いまだに弁護士は敷居が高いと一般的には考えられているところですが、法的問題が生じるかもしれない、あるいは生じたという場合にすぐに相談できる弁護士や弁護士事務所があると少なくとも法的問題については悩む必要もなくなりますので、かかりつけ医のような弁護士や弁護士事務所を持つことをおすすめしたいと思います。

⑶ 訴訟に関しては、訴状作成から最終準備書面の作成まで、民事事件の第一審の手続を全般的に関与させていただきましたが、その中でも、尋問、特に反対尋問が印象に残っています。

尋問にあたっては、事前に尋問事項書を作成するのですが、反対尋問については、相手方がどのように供述するのかをそれまでに裁判に出ている証拠をもとに想像して、いかに相手に矛盾したことを言わせるかを考えて、尋問事項書を作成する必要があります。

そのように準備をしても、尋問時の相手方の供述などを見ながら適宜質問を変更していく必要があり、臨機応変さが非常に重要であることを感じました。

そして、反対尋問のときの矢口先生には迫力がありました。証拠に照らして相手方が明らかな虚偽供述をした場合には、その点について厳しく問い質していました。公判廷における虚偽供述は許されるものではなく、矢口先生の尋問への姿勢は非常に勉強になりました。

 

3 終わりに

弁護修習は2か月弱しかなく非常に短いものでしたが、実りの多いたいへん有意義な2か月間でした。矢口先生には様々な事件を経験させていただき、起案をした際には厳しくも丁寧な添削をしていただき、また、弁護士業務に限らずいろいろなお話を聞かせていただき、感謝の言葉もありません。太田先生をはじめとした太田局の方々、気さくに声をかけて下さった方々、快く受け入れて下さった事務局の方々、法律相談などへの同席を許して下さった関係者の方々など、挙げればきりがないほど多くの方々に気にかけていただきました。

多くの方々の心優しい気遣いにより、充実した弁護修習を送ることが出来ました。皆様に心からお礼申し上げます。

最後に、鴻和法律事務所のますますのご発展を祈念して、文章の結びとさせていただきます。

 

 

平成28年2月26日

第69期司法修習生 池田翔一

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