民事事件の弁護士費用

民事事件に関する報酬規程

民事事件の着手金及び報酬金の算定基準(第12条)

本節の着手金及び報酬金については、この規程に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。

経済的利益―算定可能な場合(第13条)

1.訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。

事件簿 経済的利益
金銭債権 債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
将来の債権 債権総額から中間利息を控除した額
継続的給付債権 債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
賃料増減額請求事件 増減額分の7年分の額
所有権 対象たる物の時価相当額
占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権 対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たるものの時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
建物についての所有権に関する事件 建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。建物についての、占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額
地役権 承役地の時価の2分の1の額
担保権 被担保債権額。 ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件 第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額
十一 詐害行為取消請求事件 取消請求債権額。 ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
十二 共有物分割請求事件 対象となる持分の時価の3分の1の額。 ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額
十三 遺産分割請求事件 対象となる相続分の時価相当額。 ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
十四 遺留分減殺請求事件金 対象となる遺留分の時価相当額
十五 金銭債権についての
民事執行事件
請求債権額。 ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)

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経済的利益算定の特則(第14条)

1.前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額しなければならない。
2.前条で算定された経済的利益の額が、次の各号の一に該当するときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができる。
 一.請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、前条で算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき。
 二.紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、前条で算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき。

経済的利益―算定不能な場合(第15条)

1.第13条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とする。
2.弁護士は、依頼者と協議のうえ、前項の額を、事件等の難易、軽重、手数の繁簡及び依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

1.訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分 5.5% 11%
3000万円を超え3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円を超える部分 2.2% 4.4%

2.前項の着手金及び報酬金は、事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

3.民事事件につき同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、前2項にかかわらず、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

4.前3項の着手金は、11万円を最低限とし、経済的利益が120万円を超え250万円以下の場合は着手金22万円、経済的利益が250万円を超え420万円以下の場合は着手金33万円を標準額とする。

調停事件及び示談交渉事件(第17条)

  • 1.調停事件及び示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、それぞれ前条第1項及び第2項又は第20条第1項及び第2項の各規定を準用する。ただし、それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができる。
  • 2.示談交渉事件から引き続き調停事件を受任するときの着手金は、この規程に特に定めのない限り前条第1項及び第2項又は20条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
  • 3.示談交渉事件又は調停事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、この規程に特に定めのない限り、前条第1項及び第2項又は第20条第1項及び第2項の各規定により算定された額の2分の1とする。
  • 4.前3条の着手金は、11万円(第20条の規定を準用するときは、5万5,000円)を最低額とする。ただし、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により11万円(第20条の規定を準用するときは5万5,000円)以下に減額することができる。

契約締結交渉(第18条)

1.示談交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 2.2% 4.4%
300万円を超え3000万円以下の部分 1.1% 2.2%
3000万円を超え3億円以下の部分 0.55% 1.1%
3億円を超える部分 0.33% 0.66%
  • 2.前項の着手金及び報酬金は、事案の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
  • 3.前2項の着手金は、11万円を最低額とする。
  • 4.契約締結に至り報酬金を受けたときは、契約書その他の文書を作成した場合でも、その手数料を請求することができない。

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督促手続事件(第19条)

(略)

手形、小切手訴訟事件(第20条)

(略)

離婚事件(第21条)

1.離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。

事件等 着手金及び報酬金
離婚調停事件又は離婚交渉事件 それぞれ22万円以上44万円以下
離婚訴訟事件 それぞれ33万円以上55万円以下
  • 2.離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、前項の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1とする。
  • 3.離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、第1項の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1とする。
  • 4.前3項において、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、第16条又は第17条の規定により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができる。
  • 5.前4項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができる。

境界に関する事件(第22条)

(略)

借地非訟事件(第23条)

(略)

保全命令申立事件等(第24条)

(略)

民事執行事件等(第25条)

(略)

倒産整理事件(第26条)

1.破産、民事再生、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする。ただし、右各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、右着手金に含まれる。

事件簿 事件簿
事業者の自己破産事件 55万円以上
非事業者の自己破産事件 33万円以上
自己破産以外の破産事件 55万円以上
事業者の民事再生事件 220万円以上
非事業者の民事再生事件 33万円以上
会社整理事件 (法令改正により手続廃止)
特別清算事件 110万円以上
会社更生事件 220万円以上

2.前項の各事件の報酬金は、第16条の規定を準用する。この場合の経済的利益の額は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利益及び企業継続による利益等を考慮して算定する。ただし、前項第1号及び第2号の事件は、依頼者が免責決定を受けたときに限り、報酬金を受けることができる。

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任意整理事件(第27条)

1.任意整理事件(前条第1項に該当しない債務整理事件)の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする。

事件簿 事件簿
事業者の任意整理事件 55万円以上
非事業者の任意整理事件 22万円以上
  • 2.前項の規定にかかわらず、非事業者個人の任意整理事件で交渉のみで終了する見込みのものについては、債権者数に3万円を乗じた金額を債務整理手数料とする。但し、弁護士は、この手数料につき、事案の性質に鑑み、依頼者と協議の上、適正な金額に増減させることができる。
  • 3.第1項の事件が清算により終了したときの報酬金は、債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価格(以下「配当源資額」という。)を基準として、次の各号の表のとおり算定する。

 一.弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき

配当原資の額 報酬金
500万円以下の部分 16.5%
500万円を超え1000万円以下の部分 11%
1000万円を超え5000万円以下の部分 8.8%
5000万円を超え1億円以下の部分 6.6%
1億円を超える部分 5.5%

 二.依頼者及び依頼者に準ずるものから任意提供を受けた配当源資額につき

配当原資の額 報酬金
5000万円以下の部分 3.3%
5000万円を超え1億円以下の部分 2.2%
1億円を超える部分 1.1%
  • 4.第1項の事件が、債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときの報酬金は、前条第2項の規定を準用する。
  • 5.第1項の事件の処理について、裁判上の手続を要したときは前3項に定めるほか、本節の規定により算定された報酬金を受けることができる。
  • 行政上の不服申立事件(第28条)

    (略)

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