医療法務

医療法務

取扱分野

  • ・医療過誤訴訟(病院側)
  • ・患者からのクレームに対する対応
  • ・訴訟前の示談交渉
  • ・安全管理委員会の助言、運営
  • ・医療労働者の労務管理
  • ・医療刑事弁護
  • ・医療法人の設立、運営におけるコンプライアンスの確立

1 「人は誤りを犯す」ことを前提とした組織的対策

(1) 徹底した医療リスクマネジメントの提供
リスクマネジメントとは、病院が負う可能性のある法的責任のリスクを低減させるための対策、ひらたくいえば、医療機関に対する患者からの責任追及を免れるための対策です。
これまで、弁護士の行ってきた医療のリスクマネジメントは、医療事故が起こった後にいかに賠償責任を低減化させるかという点に重点が置かれていました。
しかし、経営上のリスクを制御するには事故が起こった後の対策で賠償責任を低減化するだけでは不十分で、事故が起こる前の対策により事故を減少させることが、より本質的、抜本的なリスクマネジメントにつながることは明らかです。
そこで、鴻和法律事務所では、弁護士が事前予防(セーフティマネジメント)に積極的に関与することで、不運な医療事故を合理的に予防し、徹底したリスクマネジメントを行っております。
(2) 安全管理委員会等の設置と助言
弁護士が関与するセーフティマネジメントは、安全管理委員会の設置、医療安全部門の設置と医療安全管理者(リスクマネージャー)の選任、インシデント・レポート制度(ヒヤリ・ハット事例報告)、院内安全対策マニュアルの作成等を確立させた上で、安全管理委員会の的確な運営を行い、医療従事者への教育と啓蒙、危険回避・危険予知のための人的・物的体制作りを行うことを柱とします。
インシデント・レポートを医療従事者から自発的に報告させることによって、小事故・ニアミスの事例を集積して原因を分析・除去し、同時に職員に周知して、大事故を未然に防ぐことが重要です。ハインリッヒの法則(労働災害について指摘されている法則)によれば、死亡重症事故一件にたいして、重大事故に至る深刻な危機はその約30倍にのぼり、通常の危機は300倍あるといわれます。これは医療事故を考える上で参考にされ、顕在化した医療事故1件の裏には、偶然軽い損害でとどまった同様の事故が約30件あり、損害が発生せずに済んだ事故が300件あると予測されています。
安全管理委員会での対策が的確に行われ、事故の危機が起こったうちに原因を除去しておけば、重大事故発生の可能性は著しく小さくなります。
(3) 医療事故、事故予防に関する講演の実施
医療従業者個人の研鑽と教育を通じて過誤を防止するという観点から(クオリティ・アシュアランス)、鴻和法律事務所では、定期的に医師・看護師向けの講演を実施しております。臨床上の指針を示し、個々の能力を向上するのはもちろんのこと、業務体制の改善による医療事故防止だけでなく、インフォームドコンセントや診療合併症対策の問題等、医過誤一般の防止を対象として講演を行い、注意喚起・周知によって事故発生の可能性を低減化します。

2 医療事故後の迅速な対応(初期対応における説明の実施、交渉)

医療事故が起こってしまった場合、どのようにして誠実に対応するか、場合によっては感情的になられている患者さんの家にいって経緯の説明を求められる場合もあります。
医師個人への中傷はもちろん、病院全体への誹謗中傷も後を絶ちません。また、誠実さを欠く説明はもちろんのこと,一つ行動を間違えれば、過誤がないにもかかわらず、過誤があるかのような責任をなすりつけられ、医師、病院の未来を奪うことにもなりかねません。
どのように説明するのが医師にとって望ましいのか、医師とともに弁護士がつきそって患者さんに対して説明を行ったり、弁護士が直接患者、遺族に対して交渉することも含めて、医療機関に責任ある場合、ない場合含めてできるだけ医師の不安をやわらげる形で適切な対応策を提供します。

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