法律相談については、必ず事前に電話又は電子メールにより相談の申し込みをしてください。その際、事案の概要をお伺いするとともに、相談時に持参していただく書類等をご説明致します。
当事務所では,メールのみのご相談は受け付けておりません。 メールで当務所にアクセスして頂いた場合は,当事務所の事務局 からご連絡して日程を調整し,事務所にお越しいただいて法律相談を 行うことになります。直接相談事項をメールに記載して送信いただいても、 これに対するメールでのお答えはできませんのでご注意ください。
また、電話についても、多重債務の相談以外は、あくまで面談相談のみ受け付けており、電話のみでの相談は受け付けておりません。
なお、鴻和法律事務所の弁護士と顧問契約を締結しておられる方は、相談内容によっては、担当弁護士と電話やメールのみでのご相談も可能となります。
法律相談は、一般的には有料であることが多く、当事務所でも、多重債務相談等の場合を除いては、原則として30分5,500円(法人や事業者の場合は5,500円~16,500円)の法律相談料をいただいてまいりました。
なぜなら、身近にある法律問題やトラブルは、法律相談でのアドバイスを受けるだけで解決可能な場合が多く、法律相談業務というのは、それ自体が非常に重要な法的サービスであるためです。私たちとしても、これまで法律相談料に見合う法律相談業務を行ってきたと自負しております。
しかし、これまで弁護士への法律相談などしたことのない人から見れば、30分5,500円という法律相談料は高いと感じられる方も多いでしょうし、そのことが、弁護士に相談する際の障害=「敷居の高さ」の1つの原因になっていたのではないかと思います。
また、過去に当事務所以外で法律相談したことのある方の中には、せっかく法律相談料を支払って相談したけれど、頼りない弁護士で、回答内容も不十分だった、という経験をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。そのような方であれば、余計に、自分の知らない弁護士に法律相談料を支払って相談するということに、躊躇を覚えられるのではないかと思います。
そこで、当事務所では、これらの障害=「敷居の高さ」を解消するため、当事務所に初めて相談する方で、特に相談する弁護士を指名されない場合には、相談内容を問わず、初回の法律相談料を無料とすることとしました(注1)。
まずは、お金のことを心配されずにご相談ください。そして、相談を担当した弁護士の人柄や能力、信頼できそうかどうかを見極めていただいた上で、依頼するかどうか、今後別の件でも同じ弁護士に相談したりするかどうかを決めていただければと思います。
(注1)法律相談が30分を超過する場合には、超過時間に対して30分5,500円の法律相談料を請求する場合があります。